(目的)
1 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部(以下「本学」という。)は、本学に在籍する者により作成された研究・教育活動の成果等(以下「コンテンツ」という。)を「新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部リポジトリ」(以下「リポジトリ」という。)に恒久的に蓄積・保存し,国内外に電子的に発信・提供することにより,本学の教育研究活動の促進に資するとともに,社会に対す貢献を果たすものとする。
(委員会)
2 リポジトリの管理運営に関して必要な事項は、図書館委員会(以下「委員会」という。)で審議する。
(リポジトリの管理運営)
3 リポジトリの管理運営は、図書館において行うものとし、次に掲げる事項を行う。
(1)出版社における著作権等の方針に関する情報を調査し、著者である研究者に対して提供すること、または研究者の当該調査を支援すること。
(2)アクセス統計を提供すること。
(3)その他リポジトリの管理運営に関し必要な事項。
(登録者)
4 リポジトリにコンテンツを登録することができる者(以下「登録者」という。)は,次のとおりとする。
(1)本学の教職員等。
(2)その他各機関の長が特に認めた者。
(登録資料)
5 リポジトリに登録できるコンテンツは、次のとおりとする。
(1)第4項に規定する者が本学在籍中に作成し、または作成に関与した成果物であること。
(2)法令上、社会通念上及びセキュリティ上の問題が生じないものであること。
(登録申請)
6 リポジトリへの成果物の登録に関しては、以下のとおりとする。
(1)登録者は,研究成果及び論文情報等を記載した申請書を図書館長に提出し,登録申請を行うものとする。
(著作権)
7 登録されたコンテンツの著作権は、著作権者から移転しない。
(登録資料の扱い)
8 登録資料は、以下のとおり扱うものとする。
(1)成果物を複製し、リポジトリを構築するサーバに期限を設けず保管する。
(2)サーバに保管された登録資料をネットワーク上に公開し,利用者からの要求に応じて,電子的手段により無償で送信する。
(登録資料の削除)
9 次のいずれかの場合には、登録されたコンテンツを削除することができる。
(1)登録者から理由を付して非公開化または削除の申請を受け、妥当であると判断した場合。
(2)公開が適当でないと判断し、委員会において削除を決定した場合。
(著作権の周知)
10 ネットワークを通じて共同リポジトリの登録コンテンツを利用する者に対し、著作者の著作権を尊重して利用を行わなければならないことを周知する。
(登録者の責任)
11 登録された成果物の内容に関する責任は、登録者が負うものとする。
(その他)
12 この指針に定めのない事項については,必要に応じて委員会または図書館にて別途協議する。
附則
1 この指針は、平成28年4月1日から施行する。